第1条(目的)
- 本規約は、NTTスマートトレード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するネットワーク型電子マネー「ちょコムeマネー」に係る取引に関し、当社とちょコム会員との間の法律関係を定めるものであり、ちょコム会員は本規約を承認するものとします。
- 本規約に添付されている個別規約及び今後ご提供する新サービス毎に規定する個別規約は、本規約の一部を構成します。
第2条(定義)
- 「ちょコムeマネー」とは、当社が発行し、当社サーバー上の「貯金箱」で管理し当社サーバーに接続することにより使用することができるネットワーク型の電子マネーであり、ちょコム会員が加盟店又はモール出店者との間の商品の販売又は役務の提供等を目的とする取引契約(以下「売買取引契約」といいます)により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます)の支払手段となる電子的価値をいい、1単位1円の価値を有するものとします。
- 「ちょコム会員」とは、本規約を承認の上、「ちょコムeマネー」の利用に関して当社所定の方法でちょコム会員登録した者をいいます。登録にあたっては、氏名(法人名)、住所、電話番号その他当社が定める個人情報を正確に登録するものとします。
- 「加盟店」とは、当社所定の方法で「ちょコムeマネー」の加盟店登録を行い、ちょコム会員との間で商品の販売又は役務の提供等を行う者又はちょコム会員に対して商品の販売又は役務の提供等が行われるモールを運営する事業者(以下「モール運営事業者」といいます)をいいます。なお、当社が運営するショッピングサイト及び当初所定の方法でちょコム会員が当社に対して募金先への募金の申込みを行った場合については、当社を加盟店とみなします。
- 「モール出店者」とは、モール運営事業者の運営するモールにおいて商品の販売又は役務の提供等を行う出店者であり、当社が別途定める「ちょコムeマネー」加盟規定を承認のうえ、モール運営事業者との間でモール出店契約等を締結した者をいいます。
- 「貯金箱」とは、ちょコム会員、加盟店及び当社の保有する「ちょコムeマネー」を当社サーバー上において管理するバーチャル貯金箱をいいます。なお、ちょコム会員は、一人一貯金箱の保有とします。
- 「ちょコム会員パスワード」とは、ちょコム会員であることを確認するために用いられる符号として当社が認めたものをいいます。
第3条(「ちょコムeマネー」のチャージ)
- ちょコム会員は、当社に対して、当社所定の方法により、「ちょコムeマネー」の購入(以下「チャージ」といいます)を申込むことができるものとします。但し、「ちょコムeマネー」の1回の最低チャージ単位及び1回の最高チャージ単位は、当社所定の単位とします。
- ちょコム会員がその貯金箱に保有できる「ちょコムeマネー」の総額は、当社所定の単位を超えない範囲内とします。
- 本条第1項の申込があったときは、当社は、その申込に対して当社所定の方法で承諾するものとし、「ちょコムeマネー」が貯金箱に記入されることを以って発行するものとします。但し、次の場合、当社は、その承諾を拒絶することができるものとします。
- (1)
- 本条第1項但書に定める1回のチャージ単位の範囲外であった場合
- (2)
- 本条第2項に定める「ちょコムeマネー」の保有限度を超えて「ちょコムeマネー」のチャージの申込をした場合
- (3)
- 本条第4項の規定に違反するおそれがある場合
- (4)
- 停電、故障等により取扱いができない場合
- (5)
- 当社所定のシステム稼動時間外である場合
- (6)
- ちょコム会員登録時に、当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
- (7)
- ちょコム会員が本人以外の者と判断される場合
- (8)
- ちょコム会員が、「ちょコムeマネー」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
- (9)
- その他ちょコム会員として不適当であると当社が判断した場合
- ちょコム会員は、当社に対して、第1項に係る「ちょコムeマネー」のチャージ代金を、当社所定の方法のうちちょコム会員が選択した方法により支払うものとします。
- ちょコム会員は、第1項のチャージ手数料として当社所定の金額を、支払うものとします。
第4条(本人認証の方法)
ちょコム会員は、当社に届け出た当社所定の情報項目により、当社の本人認証を受けるものとします。
第5条(「ちょコムeマネー取引契約」)
- ちょコム会員は、当社所定の方法により、その貯金箱内に保有している「ちょコムeマネー」を加盟店の指定する貯金箱へ移転することを以って加盟店又はモール出店者に対して負担する売買取引代金債務の支払に代えることができるものとします(以下この加盟店との間の契約を「ちょコムeマネー取引契約」といいます)。
- ちょコム会員は、「ちょコムeマネー取引契約」に基づきその貯金箱内に保有している「ちょコムeマネー」を加盟店の指定する貯金箱へ移転する前に、当社所定の確認画面において、「ちょコムeマネー取引契約」の対象となる商品及び役務の提供等の代金額につき確認するものとします。
- 売買取引代金債務の全額に満たない「ちょコムeマネー取引契約」の可否については、加盟店が定めるものとします。
- ちょコム会員がモール出店者との間で売買取引契約を締結し、その支払を「ちょコムeマネー」で行うことを選択した場合、当該会員は、モール出店者がモール運営事業者に対し当該売買取引代金債権を指名債権譲渡の方式によって譲渡することに関して当該売買取引代金債権に係る抗弁を放棄する旨の意思表示がなされたものとみなします。なお、当社は、当該意思表示を、モール運営事業者に代わって受領します。
- 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引契約に関してモール出店者またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引契約の無効・取消し・解除、売買取引代金債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引契約の不存在、売買取引代金債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引代金債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
- 「ちょコムeマネー取引契約」の手数料については、売買取引契約の目的である商品又は役務等によって、当社所定の料金をちょコム会員の貯金箱内に保有している「ちょコムeマネー」から控除することによりちょコム会員からいただく場合があります。その場合は、当社所定の確認画面において、その旨表示されますので、ちょコム会員は、表示された手数料額等を確認するものとします。
第6条(取扱単位)
「ちょコムeマネー取引契約」による取扱単位は、1取引あたり当社所定の単位を超えないものとします。
第7条(「ちょコムeマネー取引契約」の利用制限)
第5条第1項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、「ちょコムeマネー取引契約」の利用が制限されるものとします。
- ちょコム会員が前条に定める取引限度額を超えて「ちょコムeマネー取引契約」の申込をした場合
- 「ちょコムeマネー取引契約」の申込方法に当社所定の回数を超えた誤りがあった場合
- 加盟店によりその売買取引契約が「ちょコムeマネー取引契約」の対象外とされている場合
- 停電、故障等により取扱いができない場合
- 当社所定のシステム稼動時間外である場合
- ちょコム会員登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
- ちょコム会員が本人以外の者と判断される場合
- ちょコム会員が、「ちょコムeマネー」に係るサービスを不正に利用している恐れがあると当社が判断した場合
- ちょコム会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又は暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者をいいます。以下同じとします。)である場合又は反社会的勢力と関係を有している場合
- 加盟店又はモール出店者が、ちょコム会員の「ちょコムeマネー取引契約」の利用を拒絶する旨明示していた場合
- その他当社が不適当と判断した場合
第8条(対象商品等)
次の各号の商品又は役務の提供等は「ちょコムeマネー取引契約」の対象にならないものとします。
- 法令に反し又は反するおそれのあるもの
- わいせつ感、嫌悪感を与え、もしくは射幸心を煽る等の公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの、その他青少年の健全な育成を害するおそれのある一切の行為
- 犯罪行為を惹き起こすおそれがあるもの
- ちょコム会員又は第三者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるもの
- 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)・プライバシー・名誉・信用・その他の権利を侵害するおそれのあるもの
- ちょコム会員、当社又は第三者を誹謗・中傷し、又は差別するおそれのあるもの
- その他、当社が不適当と判断するもの
第9条(「ちょコムeマネー取引契約」の解消等)
- ちょコム会員及び加盟店間の「ちょコムeマネー取引契約」が解消されたときは、既になされた「ちょコムeマネー」の移転の効力に影響を与えないものとし、別途当該会員及び加盟店・モール出店者間において「ちょコムeマネー」相当額を精算するものとします。
- ちょコム会員及び加盟店又はモール出店者間の売買取引契約に係る商品等の契約不適合、債務不履行等に関する紛争について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 「ちょコムeマネー取引契約」において金額等の誤入力があった場合についても、前各項に準じて取り扱うものとします。
第10条(第三者のためにする「ちょコムeマネー」のチャージ)
- ちょコム会員は、当社を「ちょコムeマネー」の売主とし、ちょコム会員を「ちょコムeマネー」の買主として、当社所定の限度額の範囲内で、当社所定の方法により、当該会員が指定する自己又は第三者であるちょコム会員の貯金箱に「ちょコムeマネー」をチャージすることを目的として、「ちょコムeマネー」の売買契約を締結することができるものとします。
- 前項に基づき売買契約が締結された場合、買主であるちょコム会員は当社に対し、当社が第三者に発行した「ちょコムeマネー」相当額の代金支払債務を負うものとします。
- 前各項の場合、第3条第3項乃至第5項が準用されるものとします。
第11条(不正作出等)
ちょコム会員は、「ちょコムeマネー」のシステムに係る電磁的記録の不正作出・不正使用等が認められた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
第12条(届出)
- ちょコム会員は、当社所定のちょコム会員に関する事項を当社に届け出るものとし、届出事項に変更が生じた場合直ちに所定の手続を行うものとします。
- ちょコム会員が、前項所定の手続を懈怠したときは、これによる不利益は当該会員が負うものとし、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第13条(ちょコム会員の義務等)
- ちょコム会員は、「ちょコムeマネー」の利用に関し当社が調査を行う必要があるときは相応の協力をするものとします。この場合、当社はちょコム会員が届出た電話番号、メールアドレス等へ連絡することができるものとします。ちょコム会員が届出た事項について虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合など当社が必要と判断した場合、ちょコム会員は本人確認を受けるものとします。
- 「ちょコムeマネー」に係るサービスについて不正利用があったとき又は不正利用を行った恐れがあると当社が判断した場合、当社はちょコム会員に対し、当該会員の端末機等の開示を求めることができるものとします。
- ちょコム会員は、「ちょコム会員パスワード」の漏洩による不正利用等を防ぐために、適宜これを変更する等して厳重に管理しなければならないものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
- ちょコム会員は、第三者による「ちょコムeマネー」の不正利用等を回避するために、少なくとも毎月1回、利用履歴及び「ちょコムeマネー」の残高を確認するものとします。
- ちょコム会員は、「ちょコムeマネー」の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
- (1)
- 本規約の条項に違反する行為
- (2)
- 法令又は公序良俗に反する一切の行為
- (3)
- 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます)、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
- (4)
- 当社もしくは第三者を誹謗・中傷し又は当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える行為
- (5)
- 他人の身体、生命を侵害するおそれのある一切の行為
- (6)
- 反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供(第10条に基づく第三者のためにする「ちょコムeマネー」のチャージを含みます。以下同じとします。)その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為
- (7)
- 「ちょコムeマネー」を違法な目的で利用する行為
- (8)
- 「ちょコムeマネー」に係る電磁的記録を不正に作出する行為
- (9)
- 他人のちょコム会員ID・ちょコム会員パスワードを不正に使用する行為
- (10)
- 当社の電気通信設備に権限なくアクセスする等不正なアクセスを試みる行為
- (11)
- 第三者になりすまして「ちょコムeマネー」を利用する行為
- (12)
- 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- (13)
- 当社の電気設備上の「ちょコムeマネー」に係るデータ、その他の情報を改ざん、消去する行為
- (14)
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- (15)
- 「ちょコムeマネー」に係るサービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
- (16)
- その他、当社が不適当と判断する行為
第14条(地位譲渡禁止)
ちょコム会員は、本規約に定めるほか、本規約に関わる契約上の地位又は第21条及び第22条に定める「ちょコムeマネー」の売買代金債権その他の権利を第三者に譲渡、質入等することはできないものとします。
第15条(個人情報の保護)
- 当社は、ちょコム会員の個人情報の保護に配慮するものとします。但し、当社は、利用者に対して当社又は関連会社、提携会社等の広告宣伝物を送付する等、当社の利用者に対する営業活動のためにちょコム会員の個人情報を使用することができるものとします。
- 当社は、次の各号の場合を除き、「ちょコムeマネー取引契約」に係るちょコム会員の情報を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
- (1)
- 当社が、ちょコム会員より承諾を得た場合
- (2)
- 当社が、法令もしくは権限ある官公庁によりちょコム会員の情報開示を求められた場合又は法令もしくは権限ある官公庁の命令等に従いちょコム会員の情報を開示する場合
- (3)
- ちょコム会員に対し本規約に基づく義務の履行を請求する場合
- (4)
- ちょコム会員の「ちょコムeマネー」の利用に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合
- (5)
- 当社が利用者の「ちょコムeマネー取引契約」の利用状況を把握しマーケティングをする目的等で収集したちょコム会員の情報を、個々の利用者の情報と特定できない形式を以って提供する場合
- (6)
- 当社が第25条に従い「ちょコムeマネー」のシステムにかかる業務を委託した第三者に、当該第三者が委託業務を行う上で必要な範囲において開示する場合
- (7)
- その他、「ちょコムeマネー」に係るサービスの運営に必要な場合
第16条(システムの利用停止等)
- ちょコム会員は、当該会員の端末機、接続回線又は当社システムに障害が生じた場合、「ちょコムeマネー」による取引を利用することができません。
- 当社が「ちょコムeマネー」のシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、当社は、予めその旨を当社所定の方法でちょコム会員に通知するものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
- 当社は、「ちょコムeマネー」のシステム等に関する障害の発生等により「ちょコムeマネー」の取引に係るサービスをちょコム会員及び加盟店に対して提供し難い事由が生じた場合、ちょコム会員に対し事前の予告をすることなく、「ちょコムeマネー」の取引に係るサービスの提供を中止することができるものとします。
第17条(免責規定)
- 当社が、相当の注意をもって第4条に定める本人認証を行い、本人が「ちょコムeマネー」のチャージ、第三者のためにする「ちょコムeマネー」のチャージ、「ちょコムeマネー取引契約」の締結その他「ちょコムeマネー」に係る請求もしくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号又は「ちょコム会員パスワード」につき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
- 前項の規定を除くほか、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、ちょコム会員が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
- 当社の責めに帰すべき事由に基づきちょコム会員が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において当該会員が保有する「ちょコムeマネー」相当額に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
- ちょコム会員は、本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反したことにより当社又は加盟店もしくは他のちょコム会員に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第19条(ちょコム会員登録の任意退会)
ちょコム会員は、当社所定の方法により、ちょコム会員登録の退会を当社に申請できるものとし、この申請がなされた場合、当社はその申請日を以ってちょコム会員登録を退会とするものとします。この場合、本規約に基づく利用契約については申請日をもって解約されるものとします。
第20条(ちょコム会員登録の強制退会)
- ちょコム会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員のちょコム会員登録を退会とすることができるものとします。
- (1)
- ちょコム会員登録時に当社所定の届出事項について虚偽があったと当社が判断した場合
- (2)
- ちょコム会員が本人以外の者と判断される場合
- (3)
- 「ちょコムeマネー」に係るサービスを不正利用したことが判明した場合
- (4)
- 「ちょコムeマネー取引契約」の内容が法令又は公序良俗に反すると認められる場合
- (5)
- 本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
- (6)
- ちょコム会員が反社会的勢力であると認められる場合
- (7)
- ちょコム会員が反社会的勢力に対する資金又は役務等の提供その他反社会的勢力と何らかの関係を有する行為を行ったと認められる場合
- (8)
- 仮差押、保全差押又は差押の命令、通知がなされた場合
- (9)
- 3年6ヶ月間(第7条により利用制限された期間も含む)にわたりちょコム会員の貯金箱に保有されている「ちょコムeマネー」に増減がない場合。
- (10)
- ちょコム会員の信用状態に重大な変化が生じたと認められる場合
- (11)
- その他ちょコム会員として不適当と判断された場合
- 当社が「ちょコムeマネー」のサービスの提供を中止して、これを再開しないことを決定した時、全ちょコム会員の登録は退会とされるものとします。
- 前2項に基づきちょコム会員登録が退会とされた場合、本規約に基づく利用契約については退会日をもって解約されるものとします。
第21条(「ちょコムeマネー」買取請求の原則禁止)
ちょコム会員は、第22条第1項及び第23条第1項に定めのある場合その他資金決済に関する法律その他関連する法令にて認められる場合のほか、当社に対して、「ちょコムeマネー」の買取りを請求できないものとします。
第22条(「ちょコムeマネー」の買取りにかかる処理等)
- 第20条によりちょコム会員登録が退会とされた場合又はちょコム会員のやむを得ない事情により、当社に対し「ちょコムeマネー」の買取りを請求する場合で、かつちょコム会員の貯金箱に本条第3項に定める買取手数料に相当する金額以上の「ちょコムeマネー」が残存している場合、当社は、当社所定の方法により、ちょコム会員との間で、当該会員の貯金箱内に残存している「ちょコムeマネー」から買取手数料を差し引いた「ちょコムeマネー」について、売買契約(以下「買取契約」といいます)を締結することができるものとします。但し、第20条第1項の事由により当社がちょコム会員のちょコム会員登録を退会とした場合、買取請求された「ちょコムeマネー」が当社所定の方法以外の手段により蓄積されている場合、資金決済に関する法律その他関連する法令に抵触する場合、第10条に基づき第三者であるちょコム会員よりチャージされた「ちょコムeマネー」については、当社は「ちょコムeマネー」の買取りを拒否できるものとします。
- 本条第1項に基づき買取契約が締結された場合、ちょコム会員又はその包括承継人は、前項の買取請求にかかる売買代金の振込先口座を直ちに指定し、当社は当該口座に振り込むものとします。
- ちょコム会員は、本条第1項の買取手数料として当社所定の金額を、当該会員の「ちょコムeマネー」貯金箱内の「ちょコムeマネー」にて支払うものとします。
- 当社の責に帰すことのできない理由により、当社が当該売買代金を本条第2項の銀行口座に振り込むことができない場合又は同項の指定がない場合は、本条第1項により買取契約が成立した時点から3年間の期間の経過をもってちょコム会員が当該買取契約に基づく売買代金債権を放棄したものとみなします。
- 第19条及び第20条に基づきちょコム会員登録が退会とされた場合で、かつ当社との間で締結する買取契約の対象とならない「ちょコムeマネー」についてはちょコム会員登録が退会とされた日をもって失効するものとします。
第23条(当社側の事情による「ちょコムeマネー」の買取り)
- 次の各事由が発生した場合、ちょコム会員と当社との間でちょコム会員の貯金箱内の「ちょコムeマネー」全部につき当該会員との間で買取契約が締結されるものとし、ちょコム会員は当社に対し「ちょコムeマネー」の対価として売買代金債権を取得し、行使できるものとします。
- (1)
- 当社において、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
- (2)
- 当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 前項の場合、第22条第2項乃至第4項を準用するものとします。
第24条(有効期間及び解約)
- 本規約に基づく利用契約の有効期間は1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに当社又はちょコム会員のいずれかから書面による更新拒絶の申し入れがないかぎり同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、1ヶ月前にちょコム会員に対し当社が相当と認める方法による解約の通知を行うことにより、本規約に基づく利用契約を解約することができます。
第25条(業務委託)
当社は、「ちょコムeマネー」のシステムの提供に関し、その業務の一部を第三者に委託してこれを行わせることができるものとします。
第26条(本規約の改定)
- 本規約及び手数料、登録料等の改定については、当社がこれを独自の責任と判断でなしうることを、ちょコム会員はこれを承認するものとします。
- 本規約を改定する場合、当社は、予め、当社が相当と認める方法によりちょコム会員に通知又は公表し、新規約は当該通知又は公表内容に指定された時を以ってその効力を生ずるものとします。
第27条(本規約に定めのない事項)
ちょコム会員は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるちょコム会員の取扱いに関する規則等に従うものとします。
第28条(準拠法及び裁判管轄)
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関してちょコム会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
附則
この改正規約は令和2年5月14日より実施いたします。
以 上
平成21年12月17日改定
平成22年10月1日改定
平成22年11月15日改定
平成23年7月4日改定
平成23年12月1日改定
平成24年4月2日改定
平成24年4月20日改定
平成25年4月19日改定
平成26年7月16日改定
平成27年12月4日改定
平成28年6月29日改定
平成28年12月21日改定
令和2年5月14日改定